1 被養成弁護士の募集(79期司法修習生)
被養成弁護士の募集
79期司法修習生を被養成弁護士として募集します。被養成弁護士は弊事務所の勤務弁護士として採用します。養成は弊事務所が責任をもっておこないますが、九州弁護士会連合会がこれをバックアップしてくれます。
養成事務所について
弊事務所は、令和8年4月に九州弁護士会連合会(九弁連)より「弁護士過疎地へ赴任する弁護士を養成する法律事務所」に選定されました。
従前、九弁連は「弁護士法人あさかぜ基金法律事務所」において弁護士過疎地に赴任する弁護士の養成を行ってきました。それに代わる方法として、九弁連がその管内の法律事務所に委託しそこで弁護士を養成することになりました。多くの事務所がこの養成事務所に応募しましたが、九弁連による審査の末、弊事務所がこの養成事務所に選定されました。
2 被養成弁護士の待遇
養成期間2年を想定。養成終了後、九弁連の要請にもとづいて過疎地の法律事務所へ赴任することになります。前任の弁護士の執務状況次第ではこの期間が前後する場合があります。
給与、月額60万円(額面)、賞与なし。
社会保険あり。
個人受任可。但し売上額の50%を経費として事務所に納めていただきます。
事務所事件・個人受任事件の別を問わず、事務職員に指示することが可能です。
弁護士会会費は本人負担。弁護士賠償責任保険は事務所負担。
3 事務所の特色
法人顧問先の事件処理、地方公共団体の顧問業務・行政訴訟(自治体側)、損害保険会社の業務を中心とします。法人側、自治体側、損害保険会社側の事情を知ることができるため、個人、市民、交通事故被害者の側で受任するにあたっても有意義であると考えます。 在籍する弁護士は、熊本県弁護士会の会長・副会長経験者に加え、元検察官(検事歴約17年)の弁護士もおります。そのため、幅広い分野について質問をおこない、知識や見分を広めることができます。
事務所の方針として、要件事実や立証責任、その他理論面を重視した書面の起案を推奨しています。他方で、地方特有のウェットな人間関係に配慮した事件処理にも意を割いています。理屈と人情の接点を意識して日々業務をおこなっております。
これまで事務所全体で15名の司法修習生の指導を担当してきました。(令和8年3月時点)
4 想定する養成方法
九弁連の支援を受けながら、弊事務所の責任のもとに養成をおこないます。
従前弊事務所に所属した勤務弁護士への指導と同様の方法で養成したいと考えています。民事事件については、指導を担当する所長弁護士または先輩弁護士と共同で事件を処理します。期日には指導担当弁護士が同行することを原則とします。その他、他の弁護士に対する相談は自由におこなっていただいてかまいません。弁護士の執務スペースはパーテーションで区切られていますが、弁護士どうしのコミュニケーションをとりやすいよう工夫した配置になっています。
会務活動への参加や国選事件等の受任は推奨しますが、養成や受任事務の処理に支障が出る場合は自制するよう促す場合があります。養成期間が2年と短いためです。
弊事務所は、公設事務所での執務経験のある弁護士や、関連委員会の委員を務める弁護士と多くの人的関係を有します。そのような弁護士たちとの交流を促していきたいと考えています。
5 応募方法
代表弁護士である清水谷宛にお電話をください(Tel: 096-288-2001)。その際に養成事務所に応募したい司法修習生である旨をお伝えください。事務所訪問・面接を実施いたします。また履歴書、司法試験の順位、法科大学院の成績通知書及び志望動機をご提出いただきます。必要に応じて、九弁連委員が面接に同席したり、機会をあらためて会っていただいたりする場合があります。
令和8年7月末日をいちおうの締切とします。
6 その他
事務所訪問は随時受け付けております。代表弁護士である清水谷宛にお電話をください。
養成事務所については九弁連管内の各弁護士会で情報を共有しております。興味がある方は、各弁護士会の司法修習委員会または、各弁護士会に所属する「九弁連司法過疎対策偏在対策基金管理委員会」の委員を務める弁護士にお問い合わせいただくこともできます。司法過疎の現状、過疎地での執務内容、弊事務所に関する情報等を教示してもらえると思います。
どこに赴任するか/いつ赴任するかは、九弁連の要請によります。想定される赴任先としては長崎県の壱岐・対馬が有力ですが、これに限りません。赴任先での任期終了後の再就職については、弊事務所で再度受け入れることも可能です(その場合の待遇は、被養成弁護士としての待遇とは異なってきます)。