弁護士に支払うお金としては、大まかに分けると(1)着手金、(2)報酬、(3)実費、(4)日当等の種類があります。

個別の事件で具体的に着手金・報酬・日当等をいくらにするかは、事件ごとに依頼者の方と弁護士との間で締結する委任契約で決めることになります。ここに記載してある金額の算出方法はあくまで目安ですのでご注意ください。

  1. 着手金は事件を受任するときに最初にいただくお金で、事件処理の結果にかかわらず原則として受任後にお返しすることはありません。なお、着手金をお支払いいただき受任した事件については、受任した後におこなう当該事件についての打ち合わせに関する限り、法律相談料を別途いただくことはありません。
  2. 報酬は事件終了時にいただくお金で、事件処理が成功した場合(勝訴等の場合)に満額お支払いいただき、また、完全な成功ではなく和解等の中間的な解決の場合には、経済的利益に按分してお支払いをいただきます。なお、報酬金は経済的利益の額(得られた債務名義の額や契約金額)に対していただくものですので、相手方に資力がないためにお金を相手方から回収ができなかった場合でも原則として発生しますから注意してください。
  3. 実費は、印紙代、切手代、コピー代、交通費、宿泊費等に要したお金です。
  4. 日当は、出張等をおこなった場合に半日/1日当たりいくら、という形でお支払いいただくものです。

(1)着手金及び(2)報酬の金額は、経済的利益を基礎として諸事情を考慮し決定します。一般的な民事訴訟事件の場合の標準的な額(パーセンテージで計算します)は次の表のとおりです。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え、3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

また、企業の再生/倒産事件、個人の多重債務者の任意整理/自己破産事件は、事案の内容ごとに着手金・報酬を検討することになりますので、まずはご相談ください。

詳細は個別の事件ごとにおたずねください。